組合運営Q&A[定款]


定款

[Q38]組合員資格の定款記載方法について

定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいか。

[Answer 38]

定款上組合員資格を記載するにあたっては、「注」として条文の末尾に詳細に説明文を書くことは望ましくなく、本文中に具体的かつ明確に記載するべきである。


[Q39]定款変更の効力発生時期について

中小企業等協同組合法において、定款の変更は「行政庁の認可を受けなければその効力を生じない」と規定されているが、その効力の発生時期は、認可されたときか、あるいは組合が変更決議をしたときに遡及するか。

[Answer 39]

定款変更の効力は、行政庁が認可をしたときに発生し、組合が定款変更を議決したときに遡及しないものと考える。
さらに厳密にいえば、定款変更の認可は行政処分であるから、行政庁において決議を終った日または認可書を作成した日にその効力が発生するのではなく、認可があったことを組合が知り得たとき、すなわち認可書が組合に到着したときから効力が発生することとなる。


[Q40]法令の改廃などにより変更となる定款の変更手続きについて

法令の改廃により既存の定款の規定が当然に変更される場合の定款変更は、総会の決議を経ないでこれを変更することができるか。
事務所の所在地が、行政区画の変更により変更する場合等定款規定の中で事実に基礎を有するものは、その事実の変更により定款を変更する場合には、総会の決議を必要としないか。

[Answer 40]

法令の改廃による定款変更であっても総会決議ならびに行政庁の認可は必要であり、行政区画の変更等に伴う定款変更についても同様と考える。


[Q41]組合諸規程の決定機関について

本組合では、組合運営に必要な規程類を作成中であるが、次のものは総会の承認を得る必要があるものか、理事会の決定のみでよいか。
(文書処理規程、服務規程、人事規程、給与規程、退職金規程、昇給規程旅費規程)

[Answer 41]

組合の文書処理規程、服務規程、人事規程、給与規程、退職金規程、旅費規程など主として組合の業務執行上必要な関係を規律する内規的なものの決定は、理事会の議決をもって足り、総会の議決を経る必要はない。
ただし、給与規程、退職金規程が常勤役員などに適用される場合は、理事会の決定では事柄の性質上適当でないので、総会の議決を経て決定するのが望ましい。
なお、役員選挙規約、共同施設利用規約など組合の業務運営その他一定の事業執行に関し、組合と組合員間を規律する自治法規的なものについては総会の議決を経て決定しなければならない。


[Q42]職員に関する規定の定款例について

定款例の職員に関する規定について、定款例第33条(参事および会計主任)と同34条(その他の職員)の規定は、なぜ同一条文にならないのか。

[Answer 42]

参事および会計主任は、組合の使用人であるが、実質的には代表理事の補佐役(特に参事は組合に関する一切の代理権を有する)としての重要な地位を占め全組合員の利害に重大な関係があるので、その他の職員とは別条にしている。