消費税軽減税率対策窓口相談等事業を実施します
1.事業の目的
2019年10月1日より消費税率が10%へ引き上げられ、中小企業組合や組合員事業所においては、転嫁対策のための経営課題への対応はもちろんのこと、引上げと同時に導入される軽減税率制度への対応についても求められることとなります。
加えて、飲食製造業・小売業のみならず、全ての事業者は、請求書の保存方式の変更に対応していかなければ、将来的には仕入れ控除税額ができなくなるなど、2019年10月1日以降多数の課題を抱えることとなります。
また、消費税率引上げ時の対策であるキャッシュレス・消費者還元事業(経済産業省)については、キャッシュレス決済端末を導入する小売店等を支援する施策であり、その理解を深め有効に活用することが、消費税増税後も売上を維持するために重要なことであります。
このため、富山県中央会では、組合や業界が直面する課題解決のために、消費税軽減税率対策窓口相談等支援事業により2019年度も引き続き支援いたします。
2.事業の内容
下記(1)~(3)について、軽減税率・インボイス制度、POSレジ導入、価格転嫁対策、キャッシュレス決済など消費税率引上げに関連する事柄に限り活用できる事業となります。
(1)講習会開催事業
…指定された日時・会場に講師を派遣し、組合役職員・組合員を対象に上記テーマの講習会を開催する事業となります。1組合からでも活用できます。
想定されるテーマ:
「消費税軽減税率制度と請求書の保存方式の変更への対策について」
「キャッシュレス決済の基礎」
「キャッシュレス決済の基礎とキャッシュレス・消費者還元事業について」
「消費税増税後の転嫁対策について」
(2)専門家派遣事業
…組合事務所・組合員企業へ専門家・中央会職員が伺い、上記テーマに基づいて指導をする事業となります。
想定されるテーマ:
「消費税軽減税率対象品目(会議費等)を購入した場合の経理処理について」
「請求書の保存方式への対応について」
(3)中央会職員による巡回指導事業
…中央会職員が組合事務所へ伺い、上記テーマに基づいて指導をする事業となります。
想定される指導内容:
「組合で取り扱う商品が軽減税率対象品目に該当するか否かについて」
「組合で使用する会計ソフトの軽減税率(請求書保存方式変更)への対応の設定について」
3.補助金額等
(1)講習会開催事業
補助率:10/10
補助対象経費:講師謝金、講師旅費、会場費、会議費(お茶代) 等
(2)専門家派遣事業
補助率:10/10
補助対象経費:専門家謝金、専門家旅費 等
(3)中央会職員による巡回指導事業
補助対象経費:無し
※講師(専門家)謝金、講師(専門家)旅費は、本会の規程により算出いたします。
4.事業実施期間
2019年3月から2020年1月末まで
5.留意事項
(1)講習会開催事業については、出席者名簿(氏名、企業名等記載)の提供や、講習会時に出席者に配布するアンケートへの回答の協力をしていただける組合等に限ります。
(1)~(3)の事業を実施するにあたり、事前に中央会への事業活用の相談があった組合に限り対象とし、講習会等を実施した後に中央会へ対して経費の請求をするなど、事後の相談となる組合については対象外となります。
6.お申込み・お問合せ先
富山県中小企業団体中央会 流通・労働支援課
TEL:076-424-3686
FAX:076-422-0835
MAIL:ryuurou@chuokai-toyama.or.jp
H P:https://dev.chuokai-toyama.or.jp/