地域別最低賃金額の改定について
富山県 時間額:728円
発効年月日:平成26年10月1日
この最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイトなど労働者の雇用形態や呼称を問わず富山県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、この金額に満たない金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となります。
詳細については、富山労働局賃金室 (Tel 076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署までお問合わせ下さい。
関連URL:富山労働局 掲載ページ
富山県 時間額:728円
発効年月日:平成26年10月1日
この最低賃金は、常用・臨時・パート・アルバイトなど労働者の雇用形態や呼称を問わず富山県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、この金額に満たない金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となります。
詳細については、富山労働局賃金室 (Tel 076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署までお問合わせ下さい。
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