組合の政治的中立の保持について
衆議院議員総選挙を控え、中小企業団体の組織に関する法律第7条第3項及び中小企業等協同組合法第5条第3項に『組合は、特定の政党のために利用してはならない』と規定されていることから、法の趣旨を充分に尊重して慎重かつ万全の配慮を払うようにとの要請が中小企業庁並びに全国中小企業団体中央会よりありました。
例えば、組合の総会等で特定候補者の支持を決議し、その者への投票を組合員に強制すること等は禁じられておりますので、今後とも組合制度の趣旨を充分に尊重し、ご対応いただきますようお願いいたします。
関連URL:組合運営Q&A~組合の政治的中立の解釈について~
関連ファイル1:政治的中立の保持について(PDF)