「技能実習生の入国・在留管理に関する指針(法務省指針)」改訂に関するパブリックコメントの募集について
法務省入国管理局においては、本邦に在留する技能実習生及び研修生の保護の強化を図る目的から、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」等の一部を改正し、「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」を改訂することとしました。
改正案では、技能実習生や研修生の受入れに係る不正行為の起算点を明確にすること、受入機関等について、過去5年間に虚偽申請に関与していた場合には技能実習生等の受入れを認めないこと、受入機関等に対する報告義務を強化し、当該義務を履行しないことを不正行為に追加することなどの措置を講じています。
つきましては、本件について、下記のとおり広く国民の皆様から御意見を募集いたします。
1 意見公募期間
平成24年7月18日(水)~平成24年8月16日(木)18時15分(必着)
2 意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。電話による御意見は受け付けておりませんので御了承ください。
○ 郵送の場合
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省入国管理局参事官室あて
※ 封筒に赤字で「パブリックコメント(基準省令の改正)について」と記載してください。
○ 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:nyukan73@moj.go.jp
※ 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。
※ 件名を「パブリックコメント(基準省令の改正)について」としてください。
○ ファクシミリの場合
ファクシミリ番号03(3592)7835
法務省入国管理局参事官室あて
※ 冒頭に件名として「パブリックコメント(基準省令の改正)について」と記載してください。また、誤送信が生じないよう御留意ください。
3 意見の提出上の注意
・提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。)。
・お寄せいただいた御意見について個別の回答はいたしかねます。
・また、御意見の概要は原則公表させていただき、その際、氏名(法人名)についても併せて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。なお、御意見の概要の公表に際して匿名を希望される方は、その旨を書き添えてください。
<お問合せ>
法務省入国管理局参事官室
電話:03-3580-4111(内2751)
<出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令等について(意見募集)>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130060&Mode=0