小規模企業共済法が改正されました(中小企業基盤整備機構)
平成27年8月28日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、小規模企業共済法の一部が改正され以下の制度の見直しが行われます。
(共済金関係)
1.共済事由の見直し
2.分割共済金の支給回数の増加
3.共済金を受給できる遺族の範囲の拡大
(手続き関係)
4.申込金の廃止
5.掛金月額の減少(減額)の要件廃止
6.掛金納付月数の通算事由を追加
7.機構解約の取扱いの緩和
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
関連ファイル1:小規模企業共済法が改正されました(PDF形式)