生産性向上設備投資促進税制(即時償却または税額控除5%)について
本税制措置は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。
即時償却または税額控除5%[平成26年1月20日から平成28年3月末日まで]
(特別償却50%または税額控除4%[平成28年4月1日から平成29年3月末日まで])
○対象設備
・最新設備を導入する場合
単品設備 簡素な手続(事業者の申請不要)
機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、
ソフトウエア ※機械装置以外は一部の設備のみ。
・利益改善のための設備を導入する場合
複数設備可 投資計画の申請が必要
機械装置、工具、器具備品、建物 、
建物附属設備構築物、ソフトウエア
○利用できる方
青色申告をしている法人・個人事業主
○「最新設備」の要件等
簡単な手続で、税制優遇が受けられます。
[必要手続]
・設備メーカーから、証明書を受け取ってください。
[要件]
・最新モデルであること
・生産性が年平均1%以上向上していること
注:生産性=「単位時間あたりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等
・一定の価額以上であること
機械装置:160万円
工具及び器具備品:120万円
(単品30万円以上かつ合計120万円)
建物:120万円
建物附属設備:120万円
(単品60万円以上かつ合計120万円)
ソフトウエア:70万円
(単品30万円かつ合計70万円)
○「利益改善のための設備」の要件等
利益改善のための一連の設備が丸ごと対象になります。
[必要手続]
・投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請してください。
[要件]
・投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること
投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額
・一定の価額以上であること
機械装置:160万円
工具及び器具備品:120万円
(単品30万円以上かつ合計120万円)
建物及び構築物:120万円
建物附属設備:120万円
(単品60万円以上かつ合計120万円)
ソフトウエア:70万円
(単品30万円かつ合計70万円)
<お問い合わせ>
中部経済産業局 地域振興課 TEL:052-951-2716
関連URL:生産性向上設備投資促進税制(経済産業省)
関連ファイル1:パンフレット(PDF)