国税の納税が困難な場合には猶予制度があります(金沢国税局)
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
〇猶予の内容
1 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
2 猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。
(注)通常 年 8.8%→軽減後 年 1.0%(令和3年中の利率)
3 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
〇申請方法
猶予申請に当りましては、可能な限り、電子申請(e-Tax)又は郵送をご利用いただきますようお願いします。
〇ご相談・お問い合わせ先
・ご相談先 所轄の税務署(こちらをクリック)
・制度に関するお問い合わせ 金沢国税局徴税課 076-231-2131(内線2731)
※リーフレット(pdfファイル)はこちらをクリック