雇用保険におけるマイナンバーの取扱いについて(富山労働局)
平成28年1月より、雇用保険の届出においてマイナンバーの記載が必要となりました。マイナンバーの記載が必要なのは
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
となっています。
富山労働局では、関係機関等に周知を図ってきましたが、資格取得届で51.6%、資格喪失届で21.2%の記載率にとどまっています。
7月18日から他行政機関等との情報連携が開始されているため、この記載がなされていないと被保険者が各種手続きを円滑に行うことの妨げになってしまいます。
つきましては、事業主の皆様方は今一度雇用保険手続きにおけるマイナンバーの記載にご協力いただきますようお願いいたします。
関連ファイル1:事業主の皆さまへ(ハローワークからのお知らせ)