障害者の法定雇用率の引き上げのお知らせ
障害者の法定雇用率が引き上げになります
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
「障害者の雇用促進等に関する法律施行令」の改正により、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
(現 行) | (H25.4.1以降) | |
民間企業 | 1.8% → | 2.0% |
国・地方公共団体等 | 2.1% → | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% → | 2.2% |
○リーフレット(PDF)
○厚生労働省ホームページ
<お問合せ>
富山労働局 職業対策課 高齢・障害者対策係
電話:076-432-2793