雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の生産量要件の緩和について
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ。)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、大企業は対象期間(※2)の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日、中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日の間にあるものに限り、以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。
•円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
•最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
•直近の決算等の経常損益が赤字
※1 生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します
詳細については、最寄りの労働局又はハローワークへお問い合わせください。
関連URL:厚生労働省ホームページ
関連ファイル1:リーフレット(PDF)