「とやま中小企業チャレンジファンド事業」第二次募集のご案内
県内11金融機関と富山県との連携により、(公財)富山県新世紀産業機構に150億円の「とやま中小企業チャレンジファンド」を設置しており、その運用益で平成25年度から中小企業者を様々なメニューで支援しています。
下記の通り今年度2回目の募集を開始します。詳しくは関連リンクの(公財)富山県新世紀産業機構のホームページをご覧ください。
【応募締切】平成25年10月21日(月)
※(公財)富山県新世紀産業機構へ助成金交付申請書必着
・各事業の中から応募できるのは1件のみとします。(複数事業での応募はできません)
・今年度「とやま中小企業チャレンジファンド事業」で採択された方は応募できません。
・一部の対象経費(工具器具・備品費など)には、助成金額に上限を設けています。
1 対象者
(1)中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
※従業員の数が、製造業は20人以下、商業・サービス業は5人以下の事業者
(3)創業者:創業後3年以内の中小企業者又は1年以内に創業予定の者
2 対象事業
(1)ものづくり研究開発支援事業
【応募対象者】 県内の中小企業者
【対象事業】 新商品・新技術の研究開発等による競争力強化の取組み
※最長2箇年度に渡る事業も対象とします。
【助成率等】 助成対象経費の2分の1以内とし、助成限度額は2,000千円以内とする。
【対象経費】
・研究開発費:原材料費、工具器具・備品費、試験・検査費、委託費 等
・謝金・旅費:専門家謝金、専門家旅費、職員旅費
・その他経費:会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費 等
(2)プラン公募型起業家誘致事業
【応募対象者】 創業者(富山県外に在住の者に限る)
【対象事業】 富山県内で新規性及び成長性のある独創的な商品・ノウハウ・アイディアなどを活用して、新商品・新サービスの研究開発及びその事業化を行うビジネスプラン
※最長2箇年度に渡る事業も対象とします。
【補助率等】 助成対象経費の2分の1以内とし、助成限度額は次の通りとする。
・製造業、建設業 2,000千円以内 ・その他 1,000千円以内
【助成対象経費】
・研究開発費:原材料費、工具器具・備品費、試験・検査費、委託費 等
・謝金・旅費:専門家謝金、専門家旅費、職員旅費 等
・事業運営費:店舗改装費、原材料・仕入高、人件費(新規雇用者のみ、かつ申請する事業費全体の20%以内) 等
(3)販路開拓挑戦応援事業
【応募対象者】 県内の中小企業者
【対象事業】 県外・国外の見本市・展示会等への出展、市場調査、広報、海外マーケティング等
※最長2箇年度に渡る事業も対象とします。
【補助率等】 助成対象経費の3分の1以内とし、助成限度額は次のとおりとする。
・県外分250千円 ・国外分500千円
【助成対象経費】
・見本市等出展経費:小間料、小間装飾料、展示物輸送料(国内の輸送料除く)
・謝金・旅費:専門家謝金、専門家旅費、職員旅費(国内の移動旅費を除く) 等
・その他経費:会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費 等
(4)小さな元気企業応援事業
【応募対象者】 県内の小規模企業者
【対象事業】 小規模企業者における次のいずれかの要件を満たす新商品・新技術開発、国外・首都 圏向け販路開拓、事業活動を支える人材育成
・2社以上の小規模企業者の連携によるもの
・商工団体の経営指導や専門家派遣を受けた事業計画によるもの
※最長2箇年度に渡る事業も対象とします。
【補助率等】 助成対象経費の2分の1以内とし、助成限度額は500千円とする。
※ただし、県外の販路開拓に関する経費については助成限度額は250千円とする。
【助成対象経費】
・設備整備費:試作品開発に必要な機械装置、構築物(簡易なもの)
・研究開発費:原材料費、工具器具・備品費、試験・検査費、委託費 等
・謝金・旅費:専門家謝金、専門家旅費、職員旅費(国内の移動旅費を除く) 等
・見本市等出展経費:小間料、小間装飾料、展示物輸送料(国内の輸送料除く)
・その他経費:会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費 等
※各事業の助成対象経費の詳細については(公財)富山県新世紀産業機構のホームページをご参照ください。
3 応募方法
交付申請書及び関係書類(直近1年の決算書等)を添えて郵送等で(公財)富山県新世紀産業機構まで送付してください。
申請事業の内容について、県内金融機関や商工団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会)からの意見書を添付される場合は、意見書様式をご使用ください。
※「小さな元気企業応援事業」の要件「商工団体の経営指導や専門家派遣を受けた事業計画によるもの」に該当する場合は、商工団体の意見書の添付が必須です。その他の場合添付は任意となります。
※意見書添付の手順は下記のとおりです。
(1)事業計画を作成
(2)県内金融機関又は商工団体に事業計画を説明のうえ、意見書の記載を依頼
(3)記載してもらった意見書を申請書に添付して(公財)富山県新世紀産業機構に申請
4 お問い合せ先
富山県商工労働部経営支援課
TEL 076-444-3249 FAX 076-444-4402
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj00012822.html
公益財団法人 富山県新世紀産業機構
TEL 076-444-5601 FAX 076-444-5642
http://www.tonio.or.jp/challenge_fund/index.html