新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には猶予制度があります。(金沢国税局)
1 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による特例猶予制度について
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
①令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
②国税を一時に納付することが困難な場合、
税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
2 現行の猶予制度による更なる納税の猶予について
既に、この特例猶予制度の適用を受けた方が、猶予期限までに納付が困難な場合には、税務署において、所定の審査を行ったうえで、他の猶予制度が適用できる場合があります。
現行の猶予制度の適用を希望される方は、所轄の税務署へ早めにご相談ください。