男女雇用機会均等法・パートタイム労働法における個別紛争解決援助制度について
厚生労働省では、労働者と事業主の間で男女均等取扱いや妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い、セクシュアルハラスメント、母性健康管理措置、パートタイム労働法で事業主に義務付けられている事項について、私法上の紛争が生じた場合、当事者の一方又は双方の求めに応じ、紛争の早期解決のための援助を行っています。
雇用均等室では、労働者と会社の間で、男女均等取扱いやパートタイム労働法で事業主に義務付けられている事項について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行なっています。
援助の制度には「労働局長による援助」と「調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停」の2種類があります。
1.援助を受けられる方
県内の事業所に働く労働者及び事業主の方です。正社員だけでなく、派遣社員、パート、アルバイトの方も含みます。
2.援助の対象
(男女雇用機会均等法関係)
性別を理由とした差別的取扱い、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い、セクシュアルハラスメント、母性健康管理措置
(パートタイム労働法)
労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換
3.制度の特徴
時間もお金もかかる裁判に比べ、早くて簡単です。費用もかかりません。援助や調停の内容は非公開のため、プライバシーが守られます。
援助を申し出たことによる、不利益取扱い(解雇、配転、降格、減給など)は禁止されています。
(問合せ先)
富山労働局 雇用均等室
富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階
TEL 076-432-2740
関連URL:富山労働局ホームページ