情報通信機器を用いた労働安全衛生法の規定に基づく医師による面接指導の実施について(厚生労働省)
労働安全衛生法第66条の8第1項及び労働安全衛生法の一部を改正する法律による改正後の法第66条の10第3項の規定において、事業者は、一定の要件を満たす労働者に対して、医師による面接指導を実施しなければならないこととされています。
今般、これらの法の規定に基づく面接指導を情報通信機器を用いて行うことについて、下記のとおり、基本的な考え方及び留意事項が示されました。
◎基本的な考え方及び留意事項
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf
(参考)職場におけるメンタルヘルス対策等
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/