10月27日から富山県(地域別)最低賃金が691円に改正
(1) この最低賃金は、常用・パートを問わず、富山県内すべての労働者に適用 されます。
(2)この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当などは含まれません。
(3)賃金の支払われ方が日給・月給等の場合は、その賃金額を時間当たりの金額に換算して最低賃金と比較してください。
(4)産業によっては、この最低賃金より高く定められている産業別最低賃金が適用されるものもあります。
(5)使用者の方は、上記最低賃金を下回る金額で労働者を使用
されると最低賃金法違反となります。
【問合せ先】
富山労働局賃金室(076-432-2735)
又は最寄りの労働基準監督署
関連URL:富山労働局ホームページ