労働者派遣法改正法の施行について
この法律は、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るために、所要の改正を行うものであります。
<主な改正内容>
(事業に関すること)
・日雇い派遣が原則禁止となります(例外業務等あり)
・グループ企業派遣が8割以下に制限されます
・離職後1年以内の人を元の勤務地に派遣することが禁止されます
・マージン率などの情報提供が義務化されます
(労働者の待遇に関すること)
・待遇に関する事項などの説明が義務化されます
・派遣先の社員との均衡に向けた配慮が義務化されます
・派遣労働者への派遣料金の明示が義務化されます
・無期雇用への転換推進措置が努力義務化されます
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
○労働者派遣法が改正されました(厚生労働省)
○派遣元事業主・派遣先の皆さまへ(パンフレット) (PDF)
<お問合せ先>
富山労働局職業安定部 需給調整事業室
電話:076-432-2718